2019年4月より、新たな在留資格「特定技能」がスタートしました。
特定技能1号による就労は5年間、特定技能2号ですと更に5年間の就労が認められます。
在留資格「特定技能」で日本にいるベトナム人だけでなく、ベトナムにいるベトナム人も派遣できます。
日本にいるベトナム人が特定技能ビザを取得するには・・・
ベトナム人留学生などが「技能試験」と「日本語基礎テスト」に合格すれば、特定技能1号ビザを取得できます。
ベトナムにいるベトナム人が特定技能ビザを取得するには・・・
技能実習2号が終わってベトナム在住の元技能実習生が申請すれば特定技能1号ビザを取得できます。
ベトナムで行われる「技能試験」と「日本語基礎テスト」に合格したベトナム人就労希望者も特定技能1号ビザを取得できます。
(注:ベトナムでは、まだ「技能試験」と「日本語基礎テスト」が行われていません。)
ビナジメックス社では、在留資格「特定技能」による就労に対応可能です。
詳細はお問合せください。
技能実習(団体監理系) | 特定技能(1号) | |
関係法令 | 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習性の保護に関する法律/出入国管理及び難民確定法 | 出入国管理及び難民確定法 |
在留資格 | 在留資格「技能実習」 | 在留資格「特定技能」 |
在留期間 | 技能実習1号:1年以内、技能実習2号:2年以内 技能実習3号:2年以内(合計で最長5年) |
通算5年 |
外国人の技能水準 | なし | 相当程度の知識又は経験が必要 |
入国時の試験 | なし (介護職集のみ入国時N4レベルの日本語能力条件あり) |
技能水準、日本語能力水準を試験などで確認 (技能実習2号を良好に修了した者は試験など免除 |
送出機関 | 外国政府の推薦又は認定を受けた機関 | なし |
監理団体 | あり (非営利の事業協同組合等が実習生実施者への監査その他の監理 事業を行う。主務大臣による許可制) |
なし |
支援機関 | なし | あり (個人又は団体が受入れ機関からの委託を受けて特定技能外国人 に住居の確保その他の支援を行う。出入国在留管理庁による登録制) |
外国人と受入れ機関のマッチング | 通常監理団体と送出機関を通して行われる | 受入れ機関が直接海外で採用活動を行い又は国内外のあっせん機関などを通じて採用する事が可能 |
受入れ機関の 人数枠 |
常勤職員の総数に応じた人数枠あり | 人数枠なし(介護分野、建設分野を除く) |
活動内容 | 技能実習計画に基づいて、講習を受け、及び技能などに係る業務に従事する活動(1号) 技能実習生計画に基づいて技能などを要する業務に従事する活動(2号、3号)(非専門的・技能的分野) |
相当程度の知識又は経験が必要とする技能を要する 業務に従事する活動(専門的・技術分野) |
転籍・転職 | 原則不可。ただし、実習実施者の倒産等やむを得ない場合や、 2号から3号への移行時は転籍可能 |
同一の業務区分内又試験によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間において転職可能 |
出入国在留管理庁資料により作成